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令和8年度SDS電子化補助金

最大支給額
¥1,000,000
補助率
補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
対象規模
従業員数の制約なし
実施機関
SDS電子化補助金事業

📋 制度の基本情報

制度名称令和8年度SDS電子化補助金
実施機関SDS電子化補助金事業
対象地域全国
受付期間2026年8月1日 〜 2026年11月30日
事業完了期限2027年2月28日
補助率補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
最大支給額¥1,000,000
対象規模従業員数の制約なし
用途販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
複数申請
申請受付

🏭 対象業種

漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉

📖 制度の概要(公募要項)

■目的・概要

標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。


■応募資格

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの


■問合せ先

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

03-6453-9969


■参照URL

https://www.zeneiren.or.jp/


🔗 情報源(公式ページ)

最新の公募要件・スケジュール・申請様式等は、必ず公式ページでご確認ください。

jGrants公式ページを見る

※本ページは jGrants(デジタル庁)が公開している公式情報を自動収集し、整理して掲載しています。情報の正確性については一次ソースをご確認ください。

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