令和8年度SDS電子化補助金
📋 制度の基本情報
| 制度名称 | 令和8年度SDS電子化補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | SDS電子化補助金事業 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年8月1日 〜 2026年11月30日 |
| 事業完了期限 | 2027年2月28日 |
| 補助率 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
| 最大支給額 | ¥1,000,000 |
| 対象規模 | 従業員数の制約なし |
| 用途 | 販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 複数申請 | 可 |
| 申請受付 | 有 |
🏭 対象業種
📖 制度の概要(公募要項)
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
🔗 情報源(公式ページ)
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