情報通信利用促進支援事業費補助金「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」三次公募
📋 制度の基本情報
| 制度名称 | 情報通信利用促進支援事業費補助金「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」三次公募 |
|---|---|
| 実施機関 | 情報通信利用促進支援事業費補助金「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年9月27日 〜 2026年10月5日 |
| 補助率 | 補助率は1/2。上記補助金上限額はタイプBの場合。タイプAの場合は上限額は3,000万円。ただし、4K機材及びシステムの購入・リース等を行わなかった場合は2,000万円。 |
| 最大支給額 | ¥150,000,000 |
| 対象規模 | 従業員数の制約なし |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 複数申請 | 可 |
| 申請受付 | 無 |
🏭 対象業種
📖 制度の概要(公募要項)
■目的・概要
「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」は、我が国の放送コンテンツの海外流通の促進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツの制作において、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的な設備又は放送機材を取得又は使用する際に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援(間接補助金交付)するもの。
■根拠法令
本事業は、本公募要領の定めによるほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、情報通信利用促進支援事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日総情促第28号)、情報通信利用促進支援事業費間接補助金交付規程(先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業)(以下「交付規程」という。)及びその他の法令の定めにより実施する。
■応募資格
単独で応募する場合は、以下の①~⑤の全てを満たす者であること。(なお、①及び②を満たすものを以下「日本法人」という。)
①本店所在地が日本国内にあること。
②実質的支配者が、日本国内に本店所在地を有する者又は日本国籍を有する者であること。
③本事業で制作する実写コンテンツの著作者人格権の保有者又は代行者であること。
④本事業で制作する実写コンテンツの著作権(財産権)の主たる保有者であり、かつ海外への展開窓口を有すること。
⑤本事業で制作する実写コンテンツの制作費を自ら負担(一部負担を含む。)すること。
複数事業者連携のコンソーシアム形式(以下「コンソーシアム」という。)で応募する場合、以下の⑥~⑩のすべてを満たすこと。
⑥代表する1つの日本法人が応募主体となり、事業全体の遂行・経費管理などに関する責任を持ち、間接補助金の交付を受けるものとすること。ただし、コンソーシアムの一部(代表する1つの日本法人以外)に外国法人が含まれることは可能。
⑦本事業で制作する実写コンテンツの著作者人格権の保有者又は代行者がコンソーシアムに含まれていること。
⑧著作権(財産権)について、コンソーシアムを構成するすべての日本法人の持ち分総計において主たる保有者とみなせる状況であること。
⑨本事業で制作する実写コンテンツの海外への展開窓口について、代表する1つの日本法人(応募主体)が有すること。
⑩本事業で制作する実写コンテンツの制作費を、代表する1つの日本法人が自ら負担(一部負担を含む。)すること。
<以下に該当する者は応募主体の対象外とする>
・個人
・日本放送協会
■支援対象、補助率等
・タイプA:4Kを活用した実写コンテンツ制作 補助率:1/2、上限額:3,000万円
※上記のうち、4K機材及びシステムの購入・リース等を行わなかった場合は2,000万円
・タイプB:高度特殊効果技術(VFX、3DCG、AI技術等)を活用した実写コンテンツ制作 補助率:1/2、上限額:1.5億円
■問合せ先
<メール>
■宛先:令和8年総務省補助事業「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」事務局
■メールアドレス:r8_contents_info@project-office.jp
■参照URL
https://soumu-contents.jp/oe-grant-2026/
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